賛助会員

2025年度賛助会員募集要項
岸岡智樹のラグビー教室では”地域格差の是正”を目標に掲げ、全国各地で移動式ラグビー教室を開催しております。
そして当活動の目的に賛同いただき、賛助会員として当活動へご支援していただける方(個人・法人)を募集しています。
募集期間と会員期間
【募集期間】
個人会員:2025年4月1日(火)~2025年12月31日(水)
法人会員:2025年4月1日(火)~2025年12月31日(水)
【会員期間】
2025年4月1日(火)~2025年12月31日(水)
会費
【個人会員】プランA:30,000円 / 1口 ~
プランB:10,000円 / 1口 ~
【法人会員】50,000円 / 1口 ~
返礼品
【個人会員】
プランA: ①報告会イベント参加券(*1)
②オリジナルグッズ詰め合わせ(*2)
③公式オープンチャットへのご招待
④公式HP賛助会員一覧ページへのご芳名(*3)
プランB: ①報告会イベント参加券(*1)
②ラグビーノートProtos Ⅱ
③公式オープンチャットへのご招待
④公式HP賛助会員一覧ページへのご芳名(*3)
【法人会員】
公式HP賛助会員一覧ページへ社名掲載およびSNSへの社名掲載
※1:報告会イベント参加が叶わない方は「岸岡智樹のラグビー教室オリジナルタオル」を代替品としてご選択いただくことが可能です。
ただし、複数口お申し込みの方は、1口目のみどちらかをお選びいただけます。
2口目以降は全てイベント参加券とさせていただきますので、ご了承ください。
岸岡智樹のラグビー教室イベント報告会参加券は該当する口数の人数分だけご参加いただけます。
例)1口目=岸岡智樹のラグビー教室オリジナルタオルを選択
2口目〜5口目= 岸岡智樹のラグビー教室イベント報告会参加券
この場合は岸岡智樹のラグビー教室イベント報告会参加券を4名様分お申し込みいいただけます
※2:先着10名様限定で非売品を追加でプレゼントいたします。
オリジナルグッズ詰め合わせは2025年度商品も含むため、発送が6月以降になります。
発送の際はお申し込みのメールアドレスに改めてご連絡させていただきます。予めご了承ください。
※3:ご芳名の内容はニックネームでも可能です。運営スタッフで不適切だと判断した場合、お名前の記載を取り下げることもございます。
◆返礼品で「報告会イベント参加券」を選択した方へ
【岸岡智樹のラグビー教室報告会イベントの内容について】
報告会ではゲスト選手の登壇や、イベントに参加してくださった方達同士が交流していただけるような形式など、ご参加いただく皆さまに楽しんでいただける内容を準備しております。
日程:10月~12月中
場所:大阪および東京開催
こちらの詳しい内容は、イベント詳細が決まり次第お知らせ致します。SNSやHP、運営より配信されるメール等による情報をお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。
申し込み方法
お問い合わせ先:岸岡智樹のラグビー教室運営
kishiokaunei@gmail.com
賛助会員規約
(1)【個人会員】18歳未満の場合は保護者の同意があること
(2)【法人会員】法人格を持つ団体であること
(3)反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体を指す)の組員、構成員もしくは関係者に該当しないこと
第1条 (賛助会員)
当活動の定める会員は次の2種とする。
(1)個人会員
当活動の目的に賛同し、当活動の事業を賛助するため入会の申込みをし、入会を承認された個人。
(2)法人会員
当活動の目的に賛同し、当活動の事業を賛助するため入会の申込みをし、入会を承認された法人または団体など。
第2条 (入会申込等)
入会を希望する個人または法人は、所定の入会申込フォームにより入会を申し込み、当活動が指定する決済方法において当該会費を納入しなければならない。
第3条 (会員資格基準)
当活動の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、以下の何らかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)当活動の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申込フォームの記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき
(4)会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると当活動で決議したとき
(5)その他当活動が不適切と判断したとき
第4条 (会費および募集期間)
会員は会費を原則とし、当活動に支払うものとする。
また、納付された年会費は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
年の途中で入会または退会した場合の未経過分の会費も同様とする。尚、振込手数料は各自負担とする。
個人会員は2025年4月1日(火)~12月31日(水)を募集期間とする
【個人会員】 プランA:30,000円 / 1口 ~
プランB:10,000円 / 1口 ~
法人会員の会費は応募時期を問わず、以下の通りとする。
【法人会員】 50,000円 / 1口 ~
第5条(会費の使途)
第4条 会費は、その事業年度の当活動の運営のために使用するものとする。
第6条 (有効期間)
会員資格の有効期間は、当活動が入会申込書を受付け、その入会を承認し、第4条に定める会費の入金を確認したときから本年12月31日までとする。
第7条 (退会)
会員は、その退会の日の1ヶ月前までに任意の書式にて退会届出書を当活動に提出することで、任意に退会することができる。
未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当活動に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第8条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、当活動の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)当活動の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)当活動に許可なく、当活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)当活動に許可なく、当活動と競業する行為を行った場合
(5)当活動に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(6)当活動又は当活動の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(7)当活動の事業活動を妨害する等により当活動の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(8)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(9)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(10)その他の除名すべき正当な事由があるとき
第9条 (会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、 その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく3か月以上会費を滞納したとき
(4)総会員が同意したとき
第10条 (会員の資格喪失に伴う特典及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当活動に対する会員としての特典を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。
第11条 (会員の特典)
個人会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)プランA:報告会イベント参加券、オリジナルグッズ詰め合わせ、公式オープンチャットへのご招待、公式HP賛助会員一覧ページへのご芳名
(2)プランB:報告会イベント参加券、ラグビーノートProtos Ⅱ、公式オープンチャットへのご招待、公式HP賛助会員一覧ページへのご芳名
法人会員は、次の各項目に掲げる特典を有する。
(1)公式HP賛助会員一覧ページへ社名掲載およびSNSへの社名掲載
第12条 (会員の義務)
会員は次の義務を負う。
(1)当活動の会費等を納入する
(2)会員拡大に努める
(3)当活動の会員同士または会員と当活動が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を事務局に行うこと
(4)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届を当活動に提出すること 会員が変更届の提出を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、当活動は、その責任を負わないものとする
第13条 (会員規約の追加・変更)
本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、当活動の決議により定める。
(1)当活動は、代表の議決により、本規約の全部または一部を変更することができる
(2)当活動の代表の議決により変更された本規約は、当活動の公式HP上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される
第14条 (個人情報の保護)
会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定めるものとする)は会員管理、運営のために必要な範囲に限り収集・利用し、本人の同意がない限り、外部へ開示・提供しない。
ただし、法令の定めにより裁判所・警察等の公的機関から開示を求められた場合、またその他個人情報保護法所定の事由がある場合には、本人の同意なく個人情報を開示・提供する場合があることを承諾しなくてはならない。
当活動は会員本人から、会員本人の個人情報の開示・訂正・追加・削除の請求があった場合、本人確認のうえ、遅延なくこれに応じるものとする。
第15条 (免責及び損害賠償)
会員は、当活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当活動は一切責任を負わないものとする。万が一、当活動が会員に対して損害賠償責任を負う場合でも、その原因の如何に関わらず、当活動は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
以上、当活動の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
本規約は、令和7年4月1日から施行する。
2025年3月27日改定